著作権について

ツイプラにも記載した通りですが、こちらにも詳細に記載しておきます。

※上記の通りですが、詳しく明記しておきます。

当上映会は著作権法第38条1項の規定により、

・営利を目的としない

・聴衆または観衆から入場料(いずれの名義をもってするかを問わない)を受けない

・出演者に報酬(ギャラ)が支払われない

を守った上映会となります。

こちらの文章はJASRAC公式サイトにも明記されております。

また、ランティス公式サイトには「著作権法第38条1項には、(1)営利を目的とせず、(2)聴衆から料金を受けず、(3)実演家等に報酬を支払わない
場合には公に上映することが出来るとする規定がありますが、上記以外での上映会は、弊社の許諾なしに行うことは著作物の権利侵害にあたり違法となります。」
と明記されており、
当上映会は「上記上映会」という文言(著作権法第38条1項を遵守した上映会)に則った上映会ですので、問題有りません。
(念のため弁護士の方にもご意見をお伺いしましたが、問題ないとのことでした。)

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